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ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、お打ち合わせの日程を調整させていただきます。
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お客さまと丁寧にヒアリングを行います。
必要書類やスケジュールなどの詳しい内容を説明いたします。
当事務所のサービス内容など、その他気になることがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お申込みいただいた場合の金額を無料でお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
サービス内容やお見積りの内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
ご契約内容について説明をした後で、契約書や委任状等の書類に署名・ご捺印を頂きます。
ご契約が完了しましたら、報酬のお支払いしていただき、業務を開始させていただきます。
なお、万が一不許可となった場合は全額返金させていただきます。
当事務所が書類を作成し申請いたします。
行政庁とのやりとりはお任せください。
許可になりましたら、当事務所から通知書をお届けいたします。
申請業種 | 申請区分 | 弊所報酬 | 手数料(官公庁) 収入証紙等を添付 |
備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
建設業許可申請 | 知事許可 | 一般新規 | 150,000円〜 | 90,000円 | 経営業務管理責任者の経験状況専任技術者の実務経験の内容等の複雑さにより変動します。 |
特定新規 | 170,000円〜 | 90,000円 | |||
許可換え新規 | 120,000円〜 | 90,000円 | |||
般・特新規 | 110,000円〜 | 90,000円 | |||
更新(許可の1本化を含む) | 75,000円〜 | 50,000円 | |||
業種追加 | 75,000円〜 | 50,000円 | |||
各種変更届 | 30,000円〜 | ー | |||
決算報告書 | 30,000円〜 | ー | 業種の数・兼業の有無・経審の有無などにより変動します。 | ||
大臣許可 | 新規 | 200,000円〜 | 150,000円 (登録免許税) |
経管者・専技等の内容の複雑さにより変動します。 | |
更新・業種追加 | 90,000円〜 | 50,000円 (収入印紙) |
|||
経営事項審査(経審) | 経営状況分析 | 35,000円〜 | 12,800円 | 兼業の有無により変動します。 | |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求 | 70,000円〜 | 11,000円〜 | 手数料は1業種増える毎に2,500円追加されます。 | ||
競争入札参加資格申請 | 競争入札参加資格審査 建設工事13種・設計等7種 |
33,000円〜 | ー | 申請先により変動します。業種数等により変動します。 |
※ 上記報酬額には消費税・地方消費税が含まれておりません。
※ 身分証明書・登記簿謄本・住民票・戸籍謄本・・住民票・法人履歴事項全部証明書・納税証明書などの実費は別途かかります。
※ 掲載しております報酬額はあくまでも目安です。同一業務でも具体的な依頼内容によって、多少前後する事がございますので、詳しくは必ず
お見積り(無料)を取って頂きご確認をお願いいたします。
※ 出張費用につきましては、江別市内・札幌市厚別区・白石区・東区については無料です。この地域以外の場所はお問い合わせしてください
(石狩振興局・空知総合振興局管内で2,000円〜5,000円)。
名 称 | こもれび行政書士事務所 |
---|---|
代表者 | 伊東 正 |
住 所 | 〒067-0026 北海道江別市豊幌花園町16-4 |
電話番号 | 090-1641-1426 |
受付時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
所 属 | 日本行政書士会連合会 登録番号第23011314号 北海道行政書士会 会員番号6347号 |
取扱業務について、
ご不明な点はお問い合わせください。
元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負うためには、政令で定める「軽微な建設工事」を除き、建設業許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」は次のとおりです。
○建築一式工事
・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
○建築一式工事以外の建設工事
・工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
知事許可→1つの都道府県の区域内のみで営業所を設けて営業しようとする場合
大臣許可→2つ以上の都道府県の区域内で営業所を設けて営業しようとする場合
特定建設業⇒発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときは下請代金の総額)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合
一般建設業⇒上記の特定建設業以外の場合
29種類のの業種の中から必要な建設業許可申請を選択することになります。 2つの一式工事(「建築一式工事」「土木一式工事」)と27の専門工事に分類されています※注1
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業に関する経営経験であれば、業種は問いません。) 経営業務の管理責任者(経管者)が常勤役員がいなければなりません。(営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。) ここでいう常勤役員等とは、法人であれば取締役などの役員として登記されている人、個人であれば個人事業主本人または支配人として登記されている人のことです。※注2 経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。 また、従業員は、経営業務の管理責任者(経管者)になることはできません。
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するため、建設工事について専門知識を有する専任技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
専任技術者の要件
①取得したい建設業の許可業種に関連した国家資格等を有すること。※注3
②取得したい建設業の許可業種に応じた「学歴」と「一定期間以上の実務経験」を有すること。
③取得したい建設業の許可業種について、「10年以上」の実務経験を有すること。
〇常勤であること及び専任であること
専任技術者は、常勤である必要があります。非常勤の法人役員や非常勤の従業員は、専任技術者にはなることができません。 専任技術者は、営業所に常勤して、専らその職務に従事している必要があります。※注4
経営業務の管理責任者(経管者)と専任技術者は、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。 なお、専任技術者は、経営業務の管理責任者(経管者)とは異なり、従業員であってもなることができます。
建設業においては、工事の材料費や工事着工のための準備費用等が予め必要となるため、ある程度の資金の確保ができることを会社や事業主に求めており、許可取得の際の最低水準として以下の財産要件を求めています。
〇一般建設業許可の場合(次のいずれか)
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること※注5
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(許可更新時)
〇特定建設業許可の場合(次の全部に該当すること)
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本額が4,000万円以上であること (新規申請時及び許可更新時共に必要)
請負契約の締結や履行について、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが要件になっています。
〇不正及び不誠実な行為 請負契約の締結・履行の際に、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為 工事内容・工期について、請負契約に違反する行為
許可を受けようとする者(法人の場合は役員全員、個人の場合は個人事業主本人、支配人をいいます。)は、欠格要件に該当していないことが必要です。1人でも欠格要件に該当している場合は、建設業許可は取得できません。 建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者等。他に8項目に非該当。※注6
2020年(令和2年)10月から施行された改正建設業法に伴い、新たに要件として追加されました。
健康保険、厚生年金、雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所について、届出(加入)していることが必要です。
ただし、適用事業所ではない等の理由により、その届出(加入)が免除されている営業所はこの限りではありません。
※注1
「建築一式工事」「土木一式工事」この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
そのため、「建築一式工事、土木一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。
※注2
「支配人」とは、個人経営における事業主に代わりその営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を有する使用人のことで、商業登記簿上で支配人登記が行われている者をいいます。
※注3
建設業許可を取得する場合には、取得したい建設業の許可業種(29業種)に対応した国家資格が必要
※注4
次に該当する場合は認められません。 専任技術者(専技)の住所地が、勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において、専任を要する者
建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により、特定の事務所等において専任を要することとされている者
他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
※注5
500万円以上の資金を調達する能力については、取引金融機関の預金残高証明書で証明
※注6
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
建設業許可の取消しを避けるため、廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
許可を受けようとする建設業について、不正な手段をしたことにより営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法のほか、他の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令が定めるもの
暴力団員等がその事業活動を支配する者
経営事項審査申請とは、「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の両方、あるいはいずれか一方の発行を請求することです。公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。 また、毎年公共工事を請け負うためには定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
経審では申請した各業種毎に総合評定値(P点)を一定の計算式により算出することとなります。
総合評定値 P= 0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W
X1:工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2:自己資本額および利払前税引前焼却前利益にかかる評点
Y :経営状況分析の評点
Z :技術力の評点
W :その他の審査項目(社会性等)の評点
経審結果通知の有効期限は、経審を受けた営業年度終了の日から1年7ヶ月です。 経審は建設業の許可を有していればいつでも受けることができますが、前年度の決算日を審査基準日とする経審申請は、次年度の決算日の前日までに行わなければなりません。
公共工事を直接請け負う場合は、経営事項審査を受けた上で、入札に参加する地方公共団体に対して、入札参加資格申請を行わなければなりません。資格取得まで丁寧にサポートいたします。